外国人を雇う人へ
愛媛県松山市で行政書士を行っています。

行政書士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。

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愛媛県松山市のホームページ制作代行
 愛媛県松山市のホームページ制作代行です。税理士が趣味でやっているため安い価格で作っています。ただ、あくまでも趣味なのでプロのような仕事はできません。

 外国人を雇おうと考えている人へ

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外国人を雇おうと考えている人へ
外国人を雇用する際には、適法に働くことができる外国人であるかどうか、旅券(パスポート)、在留資格認定証明書等で、下記のことを確認して下さい。
在留期間 在留期間を過ぎてなお日本に在留している不法滞在者は、日本にいること自体が違法であり、働くことはできません。
在留資格 在留資格が「短期滞在」「文化活動」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」の外国人は、「資格外活動許可」がなければ、賃金を得て働くことはできません。
 
違反した場合は、外国人を雇用した事業者や斡旋した人等も処罰されます。
 
罰則
働くことが認められていない外国人を雇ったり、その雇用をあっせんした者 3年以下の懲役・
300万円以下の罰金
営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり、上陸後の集団密航者輸送、かくまった者 1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金
営利目的、又は偽造旅券等を外国人に提供して、不法入国上陸を援助した者 3年以下の懲役・200万円以下の罰金
 
外国人の方々が日本に在留するための申請等についても、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき、所属の行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士は、申請人本人に代わり、地方入国管理局に申請書等を提出(申請取次)することを行うことができます。外国人の方の入国・在留などの諸手続には、人生を左右する重大なものも含まれますので、ご自身での手続が困難とお感じになられましたら、ご相談ください。
 
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「建築業許可・各種許認可関係」
「農地法・開発許可関係」
「相続・遺言関係」
「契約書・内容証明関係」
「自動車関係」
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愛媛県の建設業許可申請

 泉行政書士事務所では、建設業を始められる方を応援しています。

法人設立→建設業許可申請→会計・税務

 といった一連の流れをカバーしています(登記事項については司法書士さんのお仕事になります。)。
 料金も、法人設立と建設業許可申請とが一緒のご契約ですと建設業許可申請に係る費用の割引がございます。
 建設業許可申請と会計・税務とが一緒のご契約の場合も建設業許可申請に係る費用の割引がございます。
 法人設立、建設業許可申請、会計・税務の3点セットの場合、法人設立費用、建設業許可申請に係る費用を割引させていただきます。

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