業務案内:建築業許可等
愛媛県松山市で行政書士を行っています。

行政書士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。

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税理士事務所・ホームページ制作等紹介愛媛県松山市の税理士事務所
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愛媛県松山市のホームページ制作代行
 愛媛県松山市のホームページ制作代行です。税理士が趣味でやっているため安い価格で作っています。ただ、あくまでも趣味なのでプロのような仕事はできません。

 探偵業開始届出書

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探偵業とは
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
その調査の結果を当該依頼者に報告する
これを探偵業といいます。
 
探偵業法の適用除外となるもの
出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、 著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等による 取材活動等
学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの
 
探偵業を営んではいけない者 -欠格事由-
@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
B最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
C暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
D営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が@からCまでのいずれかに該当するもの
E法人でその役員のうちに@からCまでのいずれかに該当する者があるもの
 
探偵業開始届出書
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会、所轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。
探偵業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、廃止等の日から10日以内に、その旨の届出をしなければなりません。
これらの届出は、営業所ごとに行わなければなりません。つまり、複数の営業所を有する探偵業者は、それぞれの営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出をしなければなりませんし、同じ都道府県内に複数の営業所を有する探偵業者は、同じ都道府県公安委員会に、複数の届出をすることとなります。
 
探偵業開始届出書の添付書類
個人である場合
住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
欠格事由に該当しないことを誓約する書面等
  ・・・などなど
法人である場合
定款
役員に係る住民票の写し
  ・・・などなど
 
探偵業届出証明書
 届出をした者には、探偵業届出証明書が交付されます。これは届出があったことを証する書面です。
 探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。また、探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、探偵業届出証明書の記載事項について、書面を交付して説明しなければなりません。
 
契約時における探偵業者の義務
書面の交付を受ける義務
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
 
重要事項の説明義務等
探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
 
【重要事項】
探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
探偵業届出証明書の記載事項
探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものであること
守秘義務等に関する事項
提供することができる探偵業務の内容
探偵業務の委託に関する事項
探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
契約の解除に関する事項
探偵業務に関して作成・取得した資料の処分に関する事項
 
罰則
届出をしないで探偵業を営んだ者
・・・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者
・・・30万円以下の罰金
変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者
・・・30万円以下の罰金
変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者
・・・30万円以下の罰金
名義貸しをした者
・・・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
契約を締結しようとするときに、重要事項について書面を交付しなかった者
・・・30万円以下の罰金
必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者
・・・30万円以下の罰金
契約を締結したときに、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった者
・・・30万円以下の罰金
必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者
・・・30万円以下の罰金
従業者名簿を備え付けなかった者
・・・30万円以下の罰金
従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
・・・30万円以下の罰金
都道府県公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者
・・・30万円以下の罰金
報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者
・・・30万円以下の罰金
都道府県公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
・・・30万円以下の罰金
都道府県公安委員会による指示に違反した者
・・・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
都道府県公安委員会による営業停止命令に違反した者
・・・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
都道府県公安委員会による営業廃止命令に違反した者
・・・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 
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「会社設立関係」
「農地法・開発許可関係」
「相続・遺言関係」
「契約書・内容証明関係」
「自動車関係」
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私どもの行政書士事務所では税理士登録もしております。
ご安心して税務顧問・税務相談・調査立会などお申し付けください。

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愛媛県の建設業許可申請

 泉行政書士事務所では、建設業を始められる方を応援しています。

法人設立→建設業許可申請→会計・税務

 といった一連の流れをカバーしています(登記事項については司法書士さんのお仕事になります。)。
 料金も、法人設立と建設業許可申請とが一緒のご契約ですと建設業許可申請に係る費用の割引がございます。
 建設業許可申請と会計・税務とが一緒のご契約の場合も建設業許可申請に係る費用の割引がございます。
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