業務案内:自動車運転代行業
愛媛県松山市で行政書士を行っています。

行政書士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。

業務案内
事務所案内
経営理念
スタッフ紹介
報酬について
プロフィール
お問い合わせ
TOPぺーじへ
メールマガジン紹介泉事務所のメールマガジン

 泉税理士事務所と泉行政書士事務所の共同メルマガ。内容は税務の知識から許認可まで。

 プレゼント企画などの新企画もあります。登録は当然、無料!

過去のメールマガジン

E-mailアドレス
相互リンク募集中現在相互リンクを募集しています!
現在相互リンクを募集しています!
メールフォームで連絡してください。

相互リンク集

リンク集です。
ホームページ閲覧上の注意事項ご注意
本ホームページに掲載されている画像、文章等全ての内容の無断転載、引用を禁止します。
当ホームページはInternet Explorer 6.0で適正に表示されます。他のブラウザーでは一部不具合がございます。あらかじめご了承ください。
税理士事務所・ホームページ制作等紹介愛媛県松山市の税理士事務所・税務相談
 愛媛県松山市の税理士事務所です。価格も安心価格でご提供。まずは税務相談からいかがですか?
愛媛県松山市のホームページ制作代行
 愛媛県松山市のホームページ制作代行です。税理士が趣味でやっているため安い価格で作っています。ただ、あくまでも趣味なのでプロのような仕事はできません。

 自動車運転代行業

*
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものを言います。
主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供すること。
酔客その他の当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させること。
常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車(随伴自動車)が随伴するものであること。
 
自動車運転代行業を営んではならない者の要件(欠格事由)
私法上の法律行為能力が制限されている者。
(成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの)
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
次により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。 ○  自動車運転代行業法の規定
道路運送車両法の規定(自家用自動車の有償運送禁止の規定等)
道路交通法を読み替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等
最近2年間に本法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者。
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、国家公安委員会規定で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者。
損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者。(対人8,000万円、対物200万円)
安全運転管理者等を選任しない者。
法人でその役員のうちに、上記1〜5までのいずれかに該当する者があるもの。
 
自動車運転代行業は認定を受けることが必要
自動車運転代行業を営もうとする場合は、公安委員会に申請し、認定を受けることが必要です。
 
認定申請時の添付書類
個人事業者申請の場合
戸籍謄本又は抄本(外国人国籍の場合は外国人登録原票の写し)
成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
未成年者
  1. 民法で営業を許された未成年者の場合、未成年者登記簿の謄本
  2. 相続人である未成年者の場合
    • 自動車運転代行業者の相続人であることを法定代理人が誓約する書面
    • 被相続人の戸籍謄本
    • 法定代理人に関するア及びイの書類
損害賠償措置が適切であることを証明する書類(国土交通省で定めるもの)
安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類
 
法人事業者申請の場合
法人の登記簿謄本(株式会社、有限会社など)
定款又はこれに代わる書類
役員名簿(氏名及び住所)
役員の戸籍謄本又は抄本、役員が外国人国籍の場合は外国人登録原票の写し
役員に関する成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
損害賠償措置が適切であることを証明する書類
安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類
 
認定申請手数料
認定の申請に係る手数料 16,000円
 
認定申請の窓口
主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課。
 
自動車運転代行業の遵守事項
交通安全を図る観点から、安全運転管理者の選任、下命・容認行為の禁止等
利用者の利益を保護する観点から、保険契約の締結、料金及び約款の掲示
自動車運転代行業を営む者が役務の対象となっている自動車(顧客の自動車)を運転する場合は、普通第二種免許が必要
帳簿の備え付け 
公安委員会規則 ○運転代行業務従事者名簿
○運転代行従事者誓約書
○乗務記録簿
国土交通省令 ○運転代行業務従事者名簿
○苦情処理簿
○乗務記録簿
○運転代行業従事者指導記録簿
 
*
「会社設立関係」
「農地法・開発許可関係」
「相続・遺言関係」
「契約書・内容証明関係」
「自動車関係」
*


私どもの行政書士事務所では税理士登録もしております。
ご安心して税務顧問・税務相談・調査立会などお申し付けください。

*
愛媛県の建設業許可申請

 泉行政書士事務所では、建設業を始められる方を応援しています。

法人設立→建設業許可申請→会計・税務

 といった一連の流れをカバーしています(登記事項については司法書士さんのお仕事になります。)。
 料金も、法人設立と建設業許可申請とが一緒のご契約ですと建設業許可申請に係る費用の割引がございます。
 建設業許可申請と会計・税務とが一緒のご契約の場合も建設業許可申請に係る費用の割引がございます。
 法人設立、建設業許可申請、会計・税務の3点セットの場合、法人設立費用、建設業許可申請に係る費用を割引させていただきます。

*
泉行政書士事務所
愛媛県松山市で行政書士を行っています。行政書士にお任せください。
Copyright (C) 2006 izumiHPseisaku. All Rights Reserved.
松山市の泉行政書士事務所