他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものを言います。
■主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供すること。
■酔客その他の当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させること。
■常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車(随伴自動車)が随伴するものであること。
自動車運転代行業を営んではならない者の要件(欠格事由)
■私法上の法律行為能力が制限されている者。
(成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの)
■禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
■次により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
○ 自動車運転代行業法の規定
○ |
道路運送車両法の規定(自家用自動車の有償運送禁止の規定等) |
○ |
道路交通法を読み替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等 |
■最近2年間に本法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者。
■集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、国家公安委員会規定で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
■営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者。
■損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者。(対人8,000万円、対物200万円)
■安全運転管理者等を選任しない者。
■法人でその役員のうちに、上記1〜5までのいずれかに該当する者があるもの。
自動車運転代行業は認定を受けることが必要
■自動車運転代行業を営もうとする場合は、公安委員会に申請し、認定を受けることが必要です。
認定申請時の添付書類
個人事業者申請の場合
■戸籍謄本又は抄本(外国人国籍の場合は外国人登録原票の写し)
■成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
■未成年者
- 民法で営業を許された未成年者の場合、未成年者登記簿の謄本
- 相続人である未成年者の場合
- 自動車運転代行業者の相続人であることを法定代理人が誓約する書面
- 被相続人の戸籍謄本
- 法定代理人に関するア及びイの書類
■損害賠償措置が適切であることを証明する書類(国土交通省で定めるもの)
■安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類
法人事業者申請の場合
■法人の登記簿謄本(株式会社、有限会社など)
■定款又はこれに代わる書類
■役員名簿(氏名及び住所)
■役員の戸籍謄本又は抄本、役員が外国人国籍の場合は外国人登録原票の写し
■役員に関する成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
■損害賠償措置が適切であることを証明する書類
■安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類
認定申請手数料
■認定の申請に係る手数料 16,000円
認定申請の窓口
■主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課。
自動車運転代行業の遵守事項
■交通安全を図る観点から、安全運転管理者の選任、下命・容認行為の禁止等
■利用者の利益を保護する観点から、保険契約の締結、料金及び約款の掲示
■自動車運転代行業を営む者が役務の対象となっている自動車(顧客の自動車)を運転する場合は、
普通第二種免許が必要
■帳簿の備え付け
公安委員会規則 |
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○運転代行業務従事者名簿
○運転代行従事者誓約書
○乗務記録簿 |
国土交通省令 |
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○運転代行業務従事者名簿
○苦情処理簿
○乗務記録簿
○運転代行業従事者指導記録簿 |