電気工事業開始届(愛媛県)
愛媛県松山市で行政書士を行っています。

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 電気工事業開始届

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電気工事業を営む者又は営もうとする者は、電気工事業開始届を出す必要があります。しかし、建設業許可を受けいるかどうかで手続きが異なりますので注意が必要です。
建設業許可を受けている場合→届出又は通知
 
建設業許可を受けていない場合→登録
 登録手続きを行わないと電気工事業を行うことができません。
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 電気工事業を営む者の登録(通知)について

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電気工事業を営む者の登録(通知)について

電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除く)は、二以上の都道府県の地域内に営業所を設置して事業を営もうとするときは 産業保安監督部長の、一つの都道府県の地域内にのみ営業所を設置して事業を営もうとするときは、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事登録を受けなければなりません。

登録制度の有効適切な運用を確保するため、電気工事業者の登録に有効期間を設け、その期間を5年とし、その有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。

自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の地域内に営業所を設置して事業を営もうとする時は 産業保安監督部長に、一つの都道府県の地域内にのみ営業所を設置して事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。

自家用電気工作物に係る電気工事とは500kW未満の需要設備に係る電気工事業です。
すなわち、
一般用電気工作物→登録
自家用電気工作物→通知
一般用電気工作物+自家用電気工作物→登録
ということになります。
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 登録電気工事業者登録申請 申請書類

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登録電気工事業者登録申請 申請書類
愛媛県の場合です。

申請書
誓約書(申請者自身のもの)
誓約書(主任電気工事士)
主任電気工事士の従業員証明書
電気工事士免状又は証明書
主任電気工事士の実務経験を証する書面(第1種の場合は不要)
・実務経験証明書
 ただし、正当な理由により証明を受けることができない場合は、これに代えて、電気工事業に係る法人格を有する団体が実地調査等の結果発行する実務経験を証する書面等
登記簿謄本
備え付け器具調書
自分のところにない場合には電気器具貸与に関する承諾書
営業所位置図
営業所見取り図
事務所写真

はっきり言って、備え付け器具調書が結構クセモノです
         ・・・(TT)これには泣かされます。
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 建設業法の適用を受けている建設業者
に係る届出又は通知について

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建設業法の許可を受けている建設業者であって電気工事業を営む者は、以下により担当窓口へ届出又は通知を行う必要があります。

@ 建設業法の許可を受けている建設業者であって電気工事業を営むものは、第3条第1項の経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなして(以下「みなし登録電気工事業者という」という。)この法律の規定を適用します。

A @の者であって自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に通知をした通知電気工事業者とみなして(以下「みなし通知電気工事業者という」という。)この法律を適用します。

B @に規定する者は、電気工事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に届け出なければなりません。
 また、その届出に係る事項について変更があったとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様です。

C @に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に通知しなければなりません。
 また、その通知に係る事項について変更があったとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様です。

D 登録電気工事業者が建設業法の許可を受けた建設業者となったときは、その者に係る経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事の登録は、その効力を失います。 

すなわち、
一般用電気工作物→届け出
自家用電気工作物→通知
一般用電気工作物+自家用電気工作物→届け出
ということになります。
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 みなし登録電気工事業者の開始届申請書類について

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みなし登録電気工事業者の開始届申請書類について
愛媛県の場合です。

電気工事業開始届出書
誓約書(主任電気工事士)
主任電気工事士の従業員証明書
電気工事士免状又は証明書
主任電気工事士の実務経験を証する書面
・実務経験証明書
ただし、正当な理由により証明を受けることができない場合は、これに代えて、電気工事業に係る法人格を有する団体が実地調査等の結果発行する実務経験を証する書面等
登記簿謄本
備え付け器具調書
自分のところにない場合には電気器具貸与に関する承諾書
営業所位置図
営業所見取り図
事務所写真
建設業許可証の表紙の写し

はっきり言って、備え付け器具調書が結構クセモノです
         ・・・(TT)これには泣かされます。
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 主任電気工事士の設置義務について

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 主任電気工事士の設置義務についてです。これは建設業許可を受けている場合、いない場合両方に共通です。
 登録電気工事業者には、電気工事の作業の管理を行う「主任電気工事士」の設置が義務付けられています。 

登録電気工事業者には、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、その作業を管理させるため、第一種電気工事士又はを主任電気工事士として設置することが義務付けられています。

登録電気工事業者になれる者は、
第一種電気工事士
免状交付後3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士
です。
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 電気工事業者の業務規制について

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電気工事業者の業務規制についてです。これは建設業許可を受けている場合、いない場合両方に共通です。

第一種電気工事士でないものを自家用電気工事の作業に従事させてはならない。
 また、特種電気工事資格者でない者を特殊電気工事の作業に従事させてはならない。

第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般電気工事の作業に従事させてはならない。

請け負った電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。

電気用品安全法による所定の表示が附されている電気用品でなければ、電気工事に使用してはならない。

電気工事が適正に行われたかどうかを検査すること等のため営業所ごとに絶縁抵抗計その他経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

営業所及び電気工事の施工場所毎に、見やすい場所に標識を掲示しなければならない。

営業所毎に帳簿を備え所要の事項を記載し、これを5年間保存しなければならない。


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「会社設立関係」
「農地法・開発許可関係」
「相続・遺言関係」
「契約書・内容証明関係」
「自動車関係」
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私どもの行政書士事務所では税理士登録もしております。
ご安心して税務顧問・税務相談・調査立会などお申し付けください。

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愛媛県の建設業許可申請

 泉行政書士事務所では、建設業を始められる方を応援しています。

法人設立→建設業許可申請→会計・税務

 といった一連の流れをカバーしています(登記事項については司法書士さんのお仕事になります。)。
 料金も、法人設立と建設業許可申請とが一緒のご契約ですと建設業許可申請に係る費用の割引がございます。
 建設業許可申請と会計・税務とが一緒のご契約の場合も建設業許可申請に係る費用の割引がございます。
 法人設立、建設業許可申請、会計・税務の3点セットの場合、法人設立費用、建設業許可申請に係る費用を割引させていただきます。

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