行政書士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
電気工事業開始届
電気工事業を営む者の登録(通知)について
■電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除く)は、二以上の都道府県の地域内に営業所を設置して事業を営もうとするときは 産業保安監督部長の、一つの都道府県の地域内にのみ営業所を設置して事業を営もうとするときは、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
■登録制度の有効適切な運用を確保するため、電気工事業者の登録に有効期間を設け、その期間を5年とし、その有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。
■自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の地域内に営業所を設置して事業を営もうとする時は 産業保安監督部長に、一つの都道府県の地域内にのみ営業所を設置して事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。
登録電気工事業者登録申請 申請書類
■申請書
■誓約書(申請者自身のもの)
■誓約書(主任電気工事士)
■主任電気工事士の従業員証明書
■電気工事士免状又は証明書
■主任電気工事士の実務経験を証する書面(第1種の場合は不要)
・実務経験証明書
ただし、正当な理由により証明を受けることができない場合は、これに代えて、電気工事業に係る法人格を有する団体が実地調査等の結果発行する実務経験を証する書面等
■登記簿謄本
■備え付け器具調書
自分のところにない場合には■電気器具貸与に関する承諾書
■営業所位置図
■営業所見取り図
■事務所写真
建設業法の適用を受けている建設業者
に係る届出又は通知について
@ 建設業法の許可を受けている建設業者であって電気工事業を営むものは、第3条第1項の経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなして(以下「みなし登録電気工事業者という」という。)この法律の規定を適用します。
A @の者であって自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に通知をした通知電気工事業者とみなして(以下「みなし通知電気工事業者という」という。)この法律を適用します。
B @に規定する者は、電気工事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に届け出なければなりません。
また、その届出に係る事項について変更があったとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様です。
C @に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に通知しなければなりません。
また、その通知に係る事項について変更があったとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様です。
D 登録電気工事業者が建設業法の許可を受けた建設業者となったときは、その者に係る経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事の登録は、その効力を失います。
みなし登録電気工事業者の開始届申請書類について
■電気工事業開始届出書
■誓約書(主任電気工事士)
■主任電気工事士の従業員証明書
■電気工事士免状又は証明書
■主任電気工事士の実務経験を証する書面
・実務経験証明書
ただし、正当な理由により証明を受けることができない場合は、これに代えて、電気工事業に係る法人格を有する団体が実地調査等の結果発行する実務経験を証する書面等
■登記簿謄本
■備え付け器具調書
自分のところにない場合には■電気器具貸与に関する承諾書
■営業所位置図
■営業所見取り図
■事務所写真
■建設業許可証の表紙の写し
主任電気工事士の設置義務について
■登録電気工事業者には、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、その作業を管理させるため、第一種電気工事士又はを主任電気工事士として設置することが義務付けられています。
電気工事業者の業務規制について
■第一種電気工事士でないものを自家用電気工事の作業に従事させてはならない。
また、特種電気工事資格者でない者を特殊電気工事の作業に従事させてはならない。
■第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般電気工事の作業に従事させてはならない。
■請け負った電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
■電気用品安全法による所定の表示が附されている電気用品でなければ、電気工事に使用してはならない。
■電気工事が適正に行われたかどうかを検査すること等のため営業所ごとに絶縁抵抗計その他経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
■営業所及び電気工事の施工場所毎に、見やすい場所に標識を掲示しなければならない。
■営業所毎に帳簿を備え所要の事項を記載し、これを5年間保存しなければならない。