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道路占有許可申請
道路使用許可が必要な行為
■1号許可
道路において工事若しくは作業をしようとする行為
■2号許可
道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
■3号許可
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
■4号許可
○ |
道路にみこし、だし、踊り屋台その他これらに類するものを出し、又はこれらを移動すること。 |
○ |
道路において、ロケーション、撮影会又は街頭録音会をすること。 |
○ |
道路において、又は道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、おどり等をし、若しくは拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をして道路に人を集めること。(拡声器等の機器を備え付けた車両を駐車して行う場合を含む) |
○ |
道路において、祭礼行事、記念行事、式典、競技会、集団行進(遠足若しくは旅行又は通常の婚礼若しくは葬儀による行列を除く。)仮装行列、パレードその他これらに類する催物をすること。
道路において、消防、水防、避難、救護その他の訓練をすること。 |
○ |
交通ひんぱんな道路において、寄附を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布若しくは販売すること。 |
○ |
道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを持ち、楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして広告又は宣伝をすること。 |
○ |
広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること。 |
○ |
2台以上の車両を連ね、かつ、当該車両に備え付けた拡声器等の機器を用いて、演説又は放送をしながら通行すること。 |
道路使用許可の申請先
■道路を使用する場所を管轄する警察署
■道路を使用する区間が2以上の警察署の管轄にわたる場合
工事等を主として行う道路を管轄する警察署に提出。
道路使用許可の申請書類等
■道路使用許可申請書
■申請書に添付する書類
原則として次のとおりとします。ただし、道路使用の形態に応じて、その一部を省略することができます。
●当該申請に係る行為の場所の「位置図」
●当該申請に係る行為の場所及びその周辺の「見取図」
●当該申請に係る行為の方法、形態を具体的に説明する資料(図面、設計書、計画書等)
●他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許可書若しくは確認書又はその写し
(注意事項 申請書及び添付書類は各二通必要です。)
道路使用許可の手数料
■道路使用許可申請手数料 2,200円
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