行政書士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
外国人を雇おうと考えている人へ
在留期間 | 在留期間を過ぎてなお日本に在留している不法滞在者は、日本にいること自体が違法であり、働くことはできません。 |
在留資格 | 在留資格が「短期滞在」「文化活動」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」の外国人は、「資格外活動許可」がなければ、賃金を得て働くことはできません。 |
働くことが認められていない外国人を雇ったり、その雇用をあっせんした者 | 3年以下の懲役・ 300万円以下の罰金 |
営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり、上陸後の集団密航者輸送、かくまった者 | 1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金 |
営利目的、又は偽造旅券等を外国人に提供して、不法入国上陸を援助した者 | 3年以下の懲役・200万円以下の罰金 |