犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法の制定に伴い本人確認が必要に!
平成20年3月1日に施行された「犯罪収益移転防止法」に伴い、本人確認が必要になりました。
「犯罪収益移転防止法」はマネー・ロンダリング、テロ資金供与防止のために制定されたものです。この法律の適用を受け、本人確認を必要とされる事業者が広がりました。
本人確認が必要な事業者
■金融機関
■ファイナンスリース事業者
■クレジットカード事業者
■宅地建物取引業者
■宝石・貴金属等取扱事業者
■郵便物受取サービス事業者
■電話受付代行業者
■司法書士
■行政書士
■公認会計士
■税理士
■弁護士
本人確認に必要な書類
・個人の場合
■運転免許証
■健康保険証
■国民年金手帳
■住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日のあるもの)
■パスポート
■外国人登録証明書 等
・法人の場合
■登記事項証明証
■印鑑登録証明書 等
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といった一連の流れをカバーしています(登記事項については司法書士さんのお仕事になります。)。
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