質屋・古物商の許可
愛媛県松山市で行政書士を行っています。

行政書士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。

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税理士事務所・ホームページ制作等紹介愛媛県松山市の税理士事務所
 愛媛県松山市の税理士事務所です。価格も安心価格でご提供。まずは税務相談からいかがですか?
愛媛県松山市のホームページ制作代行
 愛媛県松山市のホームページ制作代行です。税理士が趣味でやっているため安い価格で作っています。ただ、あくまでも趣味なのでプロのような仕事はできません。

 質屋・古物商の許可

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質屋許可申請の際の添付書類
申請者(法人の場合は役員)の略歴書及び住民票の写し
法人の場合は、定款及び登記簿の謄本
質物保管設備の構造概要書及び平面図
管理者を選任する場合は、管理者の略歴書及び住民票の写し
 
古物商許可申請の際の添付書類
申請者(法人の場合は役員)の略歴書
住民票の写し
身分証明書
登記事項証明書及び誓約書
法人の場合は、定款及び登記簿の謄本
管理者の略歴書及び住民票の写し
 
許可申請の窓口
営業所の所在地を管轄する警察署。
 
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 犯罪収益移転防止法との関係

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新たに犯罪収益移転防止法の対象となるのは、貴金属等取引業者です。よって、古物商が「貴金属等」を取り扱う場合には、犯罪収益移転防止法における「貴金属等取引業者」に該当し、新たな義務が課せられることとなりました。
 
貴金属等取引業者とは
犯罪収益移転防止法の対象となる「貴金属等取引業者」とは、下記の「貴金属等」の売買を業として行う者です。よって、古物商が下記の「貴金属等」を取り扱う場合には、犯罪収益移転防止法における「貴金属等取引業者」に該当し、犯罪収益移転防止法の義務を履行しなければなりません。
 
貴金属等
犯罪収益移転防止法の対象となる「貴金属等」とは、以下の物をいいます。
@ 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
A ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
B @及びAの製品
 
貴金属等取引業者の義務
本人確認(200 万円を超える現金取引に限る) 
個人の場合の確認書類
戸籍謄本、住民票の写し、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、各種健康保険証及び外国人登録原票の写し等
法人の場合の確認書類
登記事項証明書、印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)等
 
本人確認記録の作成・保存(200 万円を超える現金取引に限る)
保存期間は7年間。
取引記録の作成・保存(200 万円を超える現金取引に限る)
疑わしい取引の届出
 
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「会社設立関係」
「農地法・開発許可関係」
「相続・遺言関係」
「契約書・内容証明関係」
「自動車関係」
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私どもの行政書士事務所では税理士登録もしております。
ご安心して税務顧問・税務相談・調査立会などお申し付けください。

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愛媛県の建設業許可申請

 泉行政書士事務所では、建設業を始められる方を応援しています。

法人設立→建設業許可申請→会計・税務

 といった一連の流れをカバーしています(登記事項については司法書士さんのお仕事になります。)。
 料金も、法人設立と建設業許可申請とが一緒のご契約ですと建設業許可申請に係る費用の割引がございます。
 建設業許可申請と会計・税務とが一緒のご契約の場合も建設業許可申請に係る費用の割引がございます。
 法人設立、建設業許可申請、会計・税務の3点セットの場合、法人設立費用、建設業許可申請に係る費用を割引させていただきます。

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泉行政書士事務所
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