自動車保管場所証明書
車庫証明が必要場合
■新規登録・・・新車、中古車を保有するとき。
■変更登録・・・住所等を変更するとき。
■移転登録・・・所有者を変更するとき。
保管場所の要件
■自動車の保管場所と使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超えないものであること。
■法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
■自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
自動車保管場所証明書
■自動車保管場所証明書とは、自動車の保有者が道路上の場所以外に保管場所を確保していることを警察署長が証明している書類です。
■自動車保管場所証明書は、運輸支局において、新規登録・変更登録・移転登録をする際に提出する必要があります。
愛媛県の警察署で配布している「自動車保管場所証明申請書(2枚組)」は、「保管場所標章交付申請書(2枚組)とセットで、4枚綴り(下の必要な書類を参考)の複写式になっています。
必要な書類
■自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
1枚目 |
自動車保管場所証明申請書 |
|
2枚目 |
自動車保管場所証明申請書 |
愛媛県収入証紙貼付2,,000 円が必要 |
3枚目 |
保管場所標章交付申請書 |
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4枚目 |
保管場所標章交付申請書 |
愛媛県収入証紙貼付500 円が必要 |
保管場所標章交付申請書とは、自動車の保有者が標章の交付を受けるため、警察署長に標章交付申請を行う書類です。
申請書等につきましては、自動車の車名、型式、車台番号等の各欄への記載は、正確に誤りがないように記載します。
■保管場所使用権原書・・・1部
保管場所が自分のものか他人のものかでそろえる書類が異なります。
- 保管場所が自分の土地、建物の場合
- ・・・自認書
- 保管場所が他人所有の場合
- ・・・駐車場の賃貸契約書の写し
駐車場の料金の領収書
使用承諾書 など
- 原則として駐車場賃貸借契約は1年以上、月極駐車場等の場合は保管場所としての使用が反復・継続して認められるものでなければなりません。
■保管場所の所在図・配置図・・・1部
■その他疎明資料(必要な場合)
申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合:使用の本拠の位置を疎明する書面など
申請先
■保管場所を管轄する警察署
自動車保管場所届出書
自動車保管場所届出書
■軽自動車を新規に運行の用に供しようとする場合や登録自動車及び軽自動車の保管場所のみ変更した場合に、届出書及び添付書類を提出して行う届出をいいます。
■愛媛県の警察署で配布している「自動車保管場所届出書(1枚組)」は、「保管場所標章交付申請書(2枚組)とセットで、3枚綴り(下の必要な書類を参考)の複写式になっています。
必要な書類
■自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
1枚目 |
自動車保管場所届出書 |
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2枚目 |
保管場所標章交付申請書 |
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3枚目 |
保管場所標章交付申請書 |
愛媛県収入証紙貼付500 円が必要 |
保管場所標章交付申請書とは、自動車の保有者が標章の交付を受けるため、警察署長に標章交付申請を行う書類です。
■保管場所使用権原書・・・1部
保管場所が自分のものか他人のものかでそろえる書類が異なります。
- 保管場所が自分の土地、建物の場合
- ・・・自認書
- 保管場所が他人所有の場合
- ・・・駐車場の賃貸契約書の写し
駐車場の料金の領収書
使用承諾書 など
■保管場所の所在図・配置図・・・1部
■その他疎明資料(必要な場合)
申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合:使用の本拠の位置を疎明する書面など
申請先
■保管場所を管轄する警察署
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